羽島市議会 2021-06-16 06月16日-03号
このため、退職手当の算定及び支給は、一部事務組合である退職手当組合の事務であり、本来、議会で議論すべき一般的事項には当たりません。 しかし、総務省からの通知に基づく地方公共団体における職員給与等の公表すべき事項の中に、特別職の退職手当も含まれており、かねてから市長、副市長の退職手当の算定方式について公表しております。 退職手当の支給に当たりましては、退職手当組合の規定に基づき算定されております。
このため、退職手当の算定及び支給は、一部事務組合である退職手当組合の事務であり、本来、議会で議論すべき一般的事項には当たりません。 しかし、総務省からの通知に基づく地方公共団体における職員給与等の公表すべき事項の中に、特別職の退職手当も含まれており、かねてから市長、副市長の退職手当の算定方式について公表しております。 退職手当の支給に当たりましては、退職手当組合の規定に基づき算定されております。
条文全体にかかわる一般的事項について質疑をさせていただきますが、ここで出てくる「想定できる公益法人」はどのうようなものがあるのでしょうか。 それから、現在対象となり得る公益法人には既に派遣されているのかどうか。派遣されているとすれば、どこへ何人派遣されているのでしょうか。 3点目に、運用面から見て、想定できる不利益はあるのか、ないのか。